通知をするための期間ですが、貸主については6ヵ月より短くすることはできません。ですから、仮に「貸主は3ヵ月前までに通知すれば更新を拒絶できる」などと契約書に定めていても、それは無効となりますので注意が必要です。契約を終了させるためには、以上のように一定の手続きを踏まなければいけません。質問のケースでは通知時期が6ヵ月より短くなっていますから、このような一方的な通知だけでは、賃貸借契約の更新を拒絶して契約を終了させることはできないでしょう。正当な事由がなければ契約を終了できないでは、仮に貸主が6ヵ月前までに更新をしない旨の通知をした場合は、ただちに契約を終了させることができるのでしょうか?先に説明したように、6ヵ月前までに通知をすれば、法律的には何の問題もないように思われます。ところが、借地借家法では、貸主が一方的に更新を拒絶するためには、さらに「正当な事由(=やむを得ない事情)」が必要であるとしています。
服に付いた血は、時間がたつと、なかなか落ちにくくなる。このときには大根を使うのが、昔ながらの知恵。落としたいシミの裏側にタオルを敷き、大根の切れはしでたたく。すると、大根に含まれるジアスターゼが、血液を取り除いてくれるのだ。最後に水で濡らした布でたたき、両手でシミの部分を温めればOKだ。また、梅雨時の洗濯は、洗濯ものがなかなか乾かないという問題がある。乾燥機があればいいが、なければ部屋中が洗濯ものだらけになりかねない。こんなときは、風呂場を使って乾かすのも一法だ。移動式の物干し台を風呂場に持ち込み、洗濯ものをかけて扇風機の風を送りこむ。風通しがよくなることで、洗濯ものの乾きがよくなる。是非、覚えておいて頂きたい。
いざ大地震というとき、背の高い家具ほどバランスが悪く、転倒する危険性が高い。市販の転倒防止グッズを使い、背の高い家具はしっかりと固定しておきたい。転倒防止グッズには、次のような三つのタイプがある。?家具と天井の間を、棒で固定するタイプ。?家具と柱や梁を、チェーンで固定するタイプ。?ななめにカットしたシートを家具にかませて、家具を下から固定するタイプ。引き出しも高い位置にあるものほど、飛び出したときに危険性大。とくに、寝室に家具を置いている場合は、市販の飛び出し防止用具を取り付けて、万が一に備えたい。また、造りつけ収納はスペースをムダなく使え、そのうえ地震対策としても、転倒の危険がないため、非常に有効だ。できれば家の中すべてを造りつけ収納にしたいところだが、それは無理な話だろう。そこで、造りつけ収納にする部屋は、寝室やお年寄りや子供の部屋を優先したい。なお、転倒、引き出しの飛び出しのことを考えると、収納家具は高さの低いものが安全。そこで、ベッドやテーブルの下を利用できる収納付き家具は、災害対策としても有効。さらに収納場所を低くできるのでおすすめだ。