労働基準法は、使用者が労働者を採用する場合、本採用の前段階として「試用期間」を認めている(同法二一条一項四号)。これはアルバイト・パートにも適用されるので、採用の際に三ヵ月あるいは六ヵ月と雇用期間をかぎって採用することで様子をみるようにすることが現実的である。使用者は試用期間中の解約権をもっており、場合によってはこの権利の行使が認められている。パートに試用期間を設ける場合には後にトラブルとならないよう、採用面接時に本人にその旨を明示しておくことが必要となる。
(参考情報)
アルバイトならマイナビバイト 全国のバイト情報が満載
http://baito.mynavi.jp/
→ アルバイト情報